賛助会員とは

賛助会員とは、東山区社会福祉協議会が行う活動にご賛同していただき、活動を財政面で支えていただく個人及び企業・法人のことです。

 

ご賛同いただいた賛助会費は、東山区社会福祉協議会の行う事業、学区社会福祉協議会の活動への支援、高齢者・障害者の生活の支援、広報費などの関係事務費に配分し、有効に活用させていただきます。

 

賛助会員制度の趣旨をご理解いただき、多くの方のご協力をよろしくお願いいたします。

 


賛助会費

  • 個人会費     1口    500円以上
  • 企業・法人会員  1口  10,000円以上

 

  できましたら複数口での加入をよろしくお願いいたします

 


賛助会員加入申込書
賛助会員加入申込書

 

 

 

町内会等を通じて、左の加入申込書(水色の封筒)をお配りしますので、封筒に住所・氏名・口数・金額をご記入のうえ、会費をそえて町内会長さん等にお渡しいただきますようよろしくお願いいたします。

なお、その際、領収書とともに賛助会員証(シール)をお受け取りください。


賛助会費は、郵便局からの払い込みも受け付けております

記入例
記入例

払込手数料は、本会が負担します

 

 

 

 口座記号番号  00900-2-147029

   加入者名

    社会福祉法人 京都市東山区社会福祉協議会


寄付金控除を受けることができます

  • 賛助会費は、「特定寄附金」として所得控除・損金算入を受けることができます。

    根拠法令 所得税法第78条第2項第3号
         法人税法第37条第1項及び第4項

    確定申告時に必要な領収書を発行しますので、必要な方はお申し出ください。

  • 平成22年1月1日以後の分につきましては、京都市長が認める「認定寄附金」として、下記計算額が、個人市民税の寄附金控除の適用対象となります。

    賛助会費(総所得金額等の30%を限度)のうち5,000円を超える部分×税率6%
     (京都府からも4%を乗じた額が個人府民税から控除されます)

 

  • 所得税の寄附金控除と住民税 の寄附金税額控除の両方を受けるためには、1月1日から12月31日までの分について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に所得税の確定申告を行ってい ただく必要があります。確定申告が必要な方については、確定申告時までに領収書をお手元に送付します。